居宅介護・重度訪問介護(ホームヘルプサービス)

日常生活に支障のある障害者(児)のご家庭に訪問介護員(ホームヘルパー)がお伺いして支援を行います!
居宅介護・重度訪問介護サービスは、ご自分でできることはしていただき、できないことをお手伝いすることにより、利用される方の障害の状況や家族の状況等に応じて、在宅での生活の支援を行うサービスです。
・ホームヘルパーは,決まった曜日や時間に伺います。(利用者不在の場合はサービス提供は行うことはできません)
・65 歳以上の方など、介護保険の対象となるかたは、介護保険による訪問介護、または、介護予防訪問介護サービスが原則優先サービスとなります。(重度の肢体不自由の方等についても、介護保険による訪問介護を利用することが基本ですが、居宅介護や重度訪問介護を、介護保険に上乗せして利用できる場合があります。)
・障害児に対しホームヘルパーが派遣される場合、保護者が在宅している、または同行すること (通院時) が必要となります。

○居宅介護

身体介護
ホームヘルパーが家庭を訪問し 必要な 身体的介護を行います。
身体介護では下記のサービスをご利用になることができます。
食事介助
入浴介助
身体整容( 爪切り等)
排せつ介助
身体の清拭
体位変換
衣類の着脱介助
起床・就寝介助
服薬介助・水分補給
家事援助
ホームヘルパーがご家庭を訪問して掃除、洗濯、調理など必要な日常生活の援助を行います。
家事援助では下記のサービスをご利用になることができます。
洗濯掃除・ゴミ出し
調理
生活必需品の買い物
ベッドメイク
薬の受け取り※1
衣類の整理・被服の補修
育児支援 ※2
※1「薬の受け取り」は、本人が受診して医師から交付された処方箋により、ホームヘルパーが薬局に薬を受け取りに行きます。
※2「育児支援」は、育児中の障害者(親)が対象です。本来は家庭で行うべき養育を代替するものであるため、利用者(親)、子ども、家族の状況を踏まえ、必要と判断された場合のみ利用できます。
通院等介助
病院や診療所に定期的に通院するときや、公的手続きまたは相談のために官公署を訪れる場合(※3)等に、車両への乗車・降車の介助,通院先での受診の手続き、その他通院・訪問に伴う屋内外における比較的時間を要する介助(おおむね30 分以上)を行います。
公共交通機関を利用して移動する場合は、ホームヘルパーの運賃等はご負担いただきます。
※3 相談のために委託相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所を訪れる場合や、相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合も通院等介助の対象となります。
●利用者が診療(治療)を受けている時間は、通院等介助の対象とはなりませんので、その間のホームヘルパーの待機時間数によっては実費ご負担が発生する場合がございます。
●病院・診療所の待合室での待ち時間は、通院等介助の対象とはなりません。ただし、待ち時間に排せつ介助、衣服の着脱介助等が必要な場合は、通院等介助の対象となる場合もございます。
居宅介護を利用できないものの例
●利用者本人以外の者のための調理・洗濯・買い物・布団干し
●主として利用者本人が使用する居室以外の掃除
① 家族の居室
② 日常生活を営むのに支障のないスペース( 使用していない部屋,物置部屋,屋根裏部屋等)
③ 家族も利用者と同様に使用するスペース( 浴室,トイレ,リビング,台所,廊下玄関等)
ただし、③については、利用者の使用により特段汚れてしまう場合や、同居家族が高齢・障害がある等特段な事情がある場合で、支援が必要と判断される場合に一部認められることがあります。
●大そうじ、窓のガラス拭き、床のワックスがけ
●家具・電気器具等の移動、修繕・模様替え
●自家用車の洗車、庭の草むしり、草木の水やり、植木の剪定、ペットの世話
●家屋の修理、ペンキ塗り
●正月・節句等のために特別な手間をかけて行う調理
●見守りのみ、留守番、接客
●医療行為( 褥瘡の処置等医師の医学的判断及び技術を要する行為)
●入院中や医療機関での診療中など保健医療サービスを利用している間
●日中活動系サービスや訪問入浴等,他の福祉サービスを利用している間

○重度訪問介護

重度の肢体不自由・知的障害・精神障害の方で常時介護を要する方に対して、ホームヘルパーがご家庭を訪問して、身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。
比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りの支援とともに、次の支援が総合的に提供されます。
① 食事や排せつ等の身体介護
② 調理や洗濯等の家事援助
③ コミュニケーション支援や家電製品の操作等の援助
④ 外出時における移動中の介護

○移動支援

屋外での移動が困難な方( 肢体障害、知的障害、精神障害の方、障害児は小学生以上)に対して必要な支援を行います。
屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い、移動中や目的地において、移動の介護、排せつ・食事の介護、代筆・代読、危険を回避するための支援などを行います。
● “社会生活上必要不可欠な外出”または“余暇活動等の社会参加のための外出”が支
援の対象です。
● 介護保険の対象者となる方でも、介護保険にないサービス(余暇活動等の社会参加のための外出支援)については、移動支援又は同行援護を利用できます。
● 通学・通園、日中活動系サービス事業所への通所など通年かつ長期にわたる外出は支援の対象となりません。
● 原則、同行援護・行動援護(※4)と移動支援の両方を利用することは出来ません。同行援護・行動援護の対象となる方は,同行援護・行動援護が優先されます。
※4 同行援護】視覚障害により、屋外での移動が困難な方( 障害児は小学生以上) に対して、外出時に必要な支援を行います。【行動援護】行動上著しい困難がある方(知的障害または精神障害の方、障害児は小学生以上)に対して、外出時に危険を回避するために必要な支援を行います。弊社では同行援護及び行動援護サービスは提供しておりませんので予めご了承ください。
社会生活上必要不可欠な外出の例
不定期な通院
銀行
美容・理容
保護者参観
冠婚葬祭
余暇・スポーツ活動
墓参り
デパートでの買い物
移動支援を利用できないものの例
●経済的な活動( 通勤のための利用、商品販売や営業活動等)
●宗教活動・政治的活動である勧誘・宣伝等、特定の利益を目的とする団体活動のための外出
●ギャンブル・飲酒を主とする外出
●通年かつ長期にわたる外出
例:定期的な送迎:施設、日中活動系サービス、作業所、学校・園等
●入院中や医療機関での診療中など保健医療サービスを利用している間
● 日中活動系サービスや訪問入浴等,他の福祉サービスを利用している間
居宅介護・重度訪問介護及び移動支援サービスに関しましても、事前にご本人またはご家族(代理人)様とのご契約締結が必要となります。
○まずはお気軽にお問合せ下さい!
お問合せは、お電話又はE-Mailで承っております。
電話:03-6454-9618
(受付時間:平日10:00~17:00)
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